医療機関で保険証を提示すると、医療費の一部を自己負担するだけで必要な医療が受けられます。自己負担の割合は年齢や収入などに応じて決められており、一部負担金以外の医療費は健康保険から「療養の給付」として支払われます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。
小学校入学前 | 2割 |
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小学校入学後~70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 |
・軽減特例措置対象者*1 ・現役並み所得者*2 |
1割 3割 |
*1 誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの人で、現役並み所得者に該当しない人は軽減特例措置の対象となり、75歳に達するまで1割となります。
*2 標準報酬月額28万円以上の人、もしくはその被扶養者で70歳以上の人をいいます。
入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担しますが、残りは健康保険から入院時食事療養費として給付されます。
区分 | 食事(1食) | |
70歳未満 | 一般 | 460円 |
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低所得者 | 210円(91日目以降は160円) | |
70~74歳 | 一般 | 460円 |
低所得者Ⅱ | 210円(91日目以降は160円) | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
*1「低所得者」とは、住民税非課税者等の被保険者とその被扶養者をいいます。
*2「低所得者Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。
65歳以上の人が療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院したときは、医療費の自己負担とは別に食費(食材費+調理コスト相当額)と居住費(光熱水費相当額)を生活療養標準負担額として自己負担し、健康保険から生活療養の費用(食費と居住費)として入院時生活療養費が給付されます。
区分 | 食費 | 居住費(1日) |
一般 | 1食460円(医療機関によっては420円) | 370円 |
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低所得者Ⅱ* | 1食210円 | 370円 |
低所得者Ⅰ* | 1食130円 | 370円 |
※難病等の一般の人は260円。難病等は1日にかかる居住費の負担はありません。
*「低所得者Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。
在宅の末期がん患者や難病患者は、医師の指示で訪問看護ステーションから派遣される看護師・保健師等の看護・介護を受けることができます。訪問看護を受けたときは、その費用の一部が「訪問看護療養費」として支給されます(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)。
訪問看護にかかる費用の一部(療養の給付の自己負担割合と同じ割合)を負担し、残りの金額が支給されます。
接骨院・整骨院は医療機関ではないため、健康保険の使える範囲が決められています。健康保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。単なるマッサージ代わりの利用など、条件を満たさない場合は全額が自己負担となります。正しい知識を持って受診してください。
○保険証が使えます |
×保険証が使えません |
・健康保険が使えない場合がありますので、痛みの原因を正確に伝える。
・「療養費支給申請書」には白紙で署名せず、記載内容を確認してから署名する。
・受けた施術の記録として、領収書は必ず受け取り、大切に保存する。
・症状が改善しない場合は、医師の診察を受けて、ほかの病気が原因でないかを確認する。