健康保険は事業所単位で加入しています。本人の意思にかかわらず、加入事業所に就職した人は「被保険者」として健康保険の資格を得て、「保険証(健康保険被保険者証)」が交付されます。
ただし、2ヵ月以内の契約社員や勤務時間が正社員の3/4に満たない場合等、勤務形態により加入できない場合があります。
被保険者として加入することを「資格取得」、被保険者でなくなることを「資格喪失」といいます。被保険者の資格は一般的には就職した当日に取得し、退職もしくは死亡した日の翌日、75歳になった当日に喪失します。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者になります。
保険証が交付されます 保険証(健康保険被保険者証)を医療機関で提示すれば、医療費の一部や標準負担額を負担するだけで、必要な医療が受けられます。 |
保険料を納付します 保険料算定のもととなる標準報酬月額が決められ、算定された保険料が毎月の給料や賞与等から控除されます。 |
退職して資格を喪失しても、被保険者として2ヵ月以上加入していれば、申し出により引き続き2年間「任意継続被保険者」として加入することができます。