病気・けがをしたとき

被保険者・被扶養者が業務外の原因で病気やけがをしたとき、医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示し健康保険の資格があることが確認できると、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。

医療機関での窓口負担

医療費の自己負担割合は年齢・収入により異なります

マイナ保険証等を利用して医療機関を受診すると、医療費の一部を負担するだけで必要な医療が受けられます。自己負担の割合は年齢や収入などに応じて決められており、一部負担金以外の医療費は健康保険から「療養の給付」として支払われます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。

健康保険証の廃止により、令和6年12月2日以降はマイナ保険証による受診が基本となります。マイナ保険証以外の受診方法など、詳しくはこちらのページをご確認ください。

自己負担割合(一部負担金)
小学校入学前 2割
小学校入学後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割
・軽減特例措置対象者*1
・現役並み所得者*2
1割
3割

*1 誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの人で、現役並み所得者に該当しない人は軽減特例措置の対象となり、75歳に達するまで1割となります。

*2 標準報酬月額28万円以上の人、もしくはその被扶養者で70歳以上の人をいいます。

入院したときの食事の費用

医療費とは別に食事の費用が給付されます

入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担しますが、残りは健康保険から入院時食事療養費として給付されます。

食事療養標準負担額
区分 食事(1食)
70歳未満 一般 490円
低所得者 230円(91日目以降は180円)
70~74歳 一般 490円
低所得者Ⅱ 230円(91日目以降は180円)
低所得者Ⅰ 110円

*1「低所得者」とは、住民税非課税者等の被保険者とその被扶養者をいいます。
*2「低所得者Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
   「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。

療養病床へ入院したとき 65歳以上

医療費とは別に食費と居住費が給付されます

65歳以上の人が療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院したときは、医療費の自己負担とは別に食費(食材費+調理コスト相当額)と居住費(光熱水費相当額)を生活療養標準負担額として自己負担し、健康保険から生活療養の費用(食費と居住費)として入院時生活療養費が給付されます。

生活療養標準負担額
区分 食費 居住費(1日)
一般 1食490円(医療機関によっては450円) 370円
低所得者Ⅱ* 1食230円 370円
低所得者Ⅰ* 1食140円 370円

※難病等の一般の人は280円。難病等は1日にかかる居住費の負担はありません。
*「低所得者Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
 「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。

訪問看護を受けたとき

在宅の末期がん患者や難病患者は、医師の指示で訪問看護ステーションから派遣される看護師・保健師等の看護・介護を受けることができます。訪問看護を受けたときは、その費用の一部が「訪問看護療養費」として支給されます(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)。

支給額

訪問看護にかかる費用の一部(療養の給付の自己負担割合と同じ割合)を負担し、残りの金額が支給されます。

柔道整復師(接骨院)にかかるとき

健康保険が使用できる範囲が決められています

接骨院・整骨院は医療機関ではないため、健康保険の使える範囲が決められており、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。単なるマッサージ代わりの利用など、条件を満たさない場合は全額が自己負担となります。正しい知識を持って受診してください。

健康保険の範囲

○健康保険が使えます
・骨折、脱臼(応急手当を除き、継続してかかる場合は医師の診察と同意が必要)
・急性の外傷性のけがによる捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
・負傷原因のはっきりしている骨・筋肉・関節のけがや痛み

×健康保険が使えません
・日常生活の疲れや老化による肩こり・膝の痛みなど
・運動後の筋肉疲労
・病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)の痛み
・脳疾患の後遺症や慢性病からくる痛みやしびれ
・症状の改善がみられない長期の施術
・医療機関で同じ部位の治療を受けているとき
・仕事中や通勤途上のけが(労災保険が適用)

接骨院・整骨院で健康保険を使うときの注意

・健康保険が使えない場合がありますので、痛みの原因を正確に伝える。

・「療養費支給申請書」には白紙で署名せず、記載内容を確認してから署名する。

・受けた施術の記録として、領収書は必ず受け取り、大切に保存する。

・症状が改善しない場合は、医師の診察を受けて、ほかの病気が原因でないかを確認する。

患者ごとに償還払いに変更になる場合があります

接骨院等で健康保険を利用する場合、通常は「受領委任払い」で、接骨院等に自己負担分だけを支払うだけで施術を受けることができます。しかし、下記に該当した場合、「償還払い」に変更になる場合があります。償還払いでは、接骨院等に施術費用の全額を支払い、後から健康保険組合に請求して払い戻しを受ける形になります。

変更の対象となる人には個別にご連絡いたします。

償還払いへの変更の対象となる事例

1.自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)の療養費の請求を行った柔道整復師である患者

2.自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者および従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者

3.健康保険組合等の保険者が繰り返し患者照会を行っても回答しない患者

4.複数の施術所(接骨院等)で同部位の施術を重複して受けている患者

5.長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日を含む月以降5ヵ月を超えて、かつ、1ヵ月あたり10回以上の施術を繰り返している患者)

受領委任払いと償還払いの違い

●受領委任払い
患者は接骨院等の窓口で健康保険の自己負担分だけを支払い、残りの費用については接骨院等が健康保険組合に請求します。

●償還払い
患者は接骨院等の窓口で施術費の全額を支払い、患者自身が後から健康保険組合に請求して払い戻しを受けます。