トピックス

「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」の送付について

2024/09/26

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了して、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。 

「マイナ保険証」は、医療機関・薬局において、直近の資格情報等を確認することができるとともに、医療情報の共有化により、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことが可能となります。

加入者様が安心して「マイナ保険証」をご利用いただくため、加入者資格を把握して、円滑な健康保険の手続きを可能とするために「資格情報のお知らせ」と併せて、加入者情報(マイナンバーの下4桁)をお知らせして、マイナンバーの紐づけに誤りがないかを確認を行ないます。

1.送付の目的

・マイナンバーの紐付けに誤りがないかをご確認いただき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただくため

保険証廃止後に、各種給付金の手続き(記号・番号の記入)やマイナ保険証が使えない医療機関の受診時に使用していただくため。(㊟「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません

2.発送予定日:令和6年10月中旬より事業主経由で順次送付します。任意継続被保険者の方は、ご自宅に送付します。

3.送付対象者:加入者全員(被保険者及び被扶養者)※令和6年9月20日時点

4.送付内容

 ・資格情報お知らせのイメージ

 ・健康保険の資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願いについて

※「資格情報のお知らせ」に記載された個人番号(マイナンバー)下4桁と、ご本人様がお持ちのマイナンバーカード裏面に記載されたマイナンバー下4桁を照合し、誤りがないか確認していただきます。                          相違している場合は、誠にお手数ですが当組合までご連絡いただきますようお願いいたします。

 

☆健康保険組合からのお願い☆

「マイナ保険証」を利用できるようにするためには、ご自身で「保険証利用の登録」を行う必要があります。

ご利用の予定がなくても早めに利用登録を行なってください。

【経過措置】

令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降
最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。
令和6年12月1日以降新規に加入された方でマイナ保険証を保有していない方には「資格確認証」が交付されます。

メリット
①医療情報の共有化で質の良い医療を受けられます
多くの情報をもとにより正確な診断・適切な治療(処方)が可能となります。

②手続きなしで高額な窓口負担が不要になります
本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。
健康保険組合への手続きは必要ありません。

 

詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカード「いま」と「これから」( デジタル庁)
https://www.youtube.com/watch?v=N2HIPjnobY

 

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せはこちら                           

    (厚生労働省ホームページ)