健康保険法では高額療養費の制度が設けられています。
この制度は、本人または扶養家族の方が1カ月に医療機関や薬局に支払った
自己負担額が一定額を超えたときに、その超えた額が高額療養費として申請に
基づいて払い戻しされる制度です。
この度、高額療養費の支給対象となる方へお知らせと申請書を送付しております。
申請書に必要事項を記入し、健康保険組合までご提出ください。
なお、診療を受けた月の翌月から起算して2年を経過すると時効により
支給申請できなくなりますのでご留意ください。
また、健康保険組合からATMでの操作をお願いしたりメールをお送りすることは
ありませんので、不審な電話やメールにご注意ください。