被扶養者の認定対象者の年間収入に係る認定要件において、年間収入を確認するにあたり、収入が給与収入のみである場合は、「労働条件通知書」等の労働契約の内容がわかる書類によって年間収入(130万円未満※)を判定することとなります。
なお、労働契約の内容が確認できる書類がない場合は、従来通り所得証明書等により年間収入を判定することとなります。
給与収入のみである旨は申立書により確認します。(申立書は事業所担当者にお問い合わせください)
また、その他の被扶養者の認定要件に変更はございません。
上記の取扱いは、令和8年4月1日から適用することとなります。
※認定対象者が60歳以上である場合又は、概ね厚生年金法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者であっては180万円。
認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円。
詳しくはこちらをご確認ください。

