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被扶養者に異動があったときは早めの届け出を

2023/04/06

被扶養者に就職等の異動があった場合、扶養から外す手続きが必要になります。

・就職などで健康保険に加入したとき

生計維持関係(被保険者の収入で生計を維持していること)がなくなったとき、また扶養義務者が他にいるとき

・被扶養者の年収基準130万円未満(60歳以上の人または障害者の場合は180万円未満)を超えたとき

・別居(別世帯)の被扶養者がいる場合(単身赴任は除く)被扶養者の収入以上の仕送りが必要になります。 仕送りをされている場合、仕送りを証明できる資料(銀行振込等の証明書)が必要です。  

 

 ※被扶養者の資格を外す手続きが遅れた場合、医療費を返還していただく場合があります。

  早めの手続きにご協力お願いします。