被扶養者に就職等の異動があった場合、扶養から外す手続きが必要になります。
・就職などで健康保険に加入したとき
・生計維持関係(被保険者の収入で生計を維持していること)がなくなったとき、また扶養義務者が他にいるとき
・被扶養者の年収基準130万円未満(60歳以上の人または障害者の場合は180万円未満)を超えたとき
・別居(別世帯)の被扶養者がいる場合(単身赴任は除く)被扶養者の収入以上の仕送り額を満たさなくなったとき
※被扶養者の資格を外す手続きが遅れた場合、医療費を返還していただく場合があります。
早めの手続きにご協力お願いします。
令和5年より実施されている「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の年間収入が扶養の認定基準を超えると見込まれる場合であっても、収入増加が一時的であることが事業主により証明される場合は、被扶養者として認定される場合があります。(令和7年度末までの時限措置)