被扶養者の認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、
当該認定対象者が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うことと
なります。
但し、被保険者の配偶者は対象外です。
なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについての変更はございません。
上記の取扱いは、令和7年10月1日から適用することとなります。
詳しくはこちらをご確認ください。
被扶養者の認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、
当該認定対象者が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うことと
なります。
但し、被保険者の配偶者は対象外です。
なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについての変更はございません。
上記の取扱いは、令和7年10月1日から適用することとなります。
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