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マイナンバーカードの健康保険証の登録について(お願い)

2024/02/08

令和6年12月2日から新たなの健康保険証の発行はされないこととなりました。 

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにするためには、

ご自身で「保険証利用の登録」を行う必要があります。

ご利用の予定がなくても早めに利用登録を行なってください。

【経過措置】

令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降
最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。
令和6年12月1日以降マイナ保険証を保有していない方には「資格確認証」が
交付されます。(申請不要)

メリット
①医療情報の共有化で質の良い医療を受けられます
多くの情報をもとにより正確な診断・適切な治療(処方)が可能となります。

②手続きなしで高額な窓口負担が不要になります
本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。
健康保険組合への手続きは必要ありません。

 

詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカード「いま」と「これから」( デジタル庁)
https://www.youtube.com/watch?v=N2HIPjnobY

 

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せはこちら                           

    (厚生労働省ホームページ)