健康管理

【新型コロナウイルス感染症対策】定期的に医療機関へかかられている方へ

2020/03/13

感染源と接する機会を少なくするため、
 原則、なるべく受診間隔を空けるよう努めることが必要です。

  しかし、慢性疾患等の医薬品が必要になった場合・・・
           
   
   
 
〇患者がかかりつけの医師に電話等で相談

 〇医師が電話・情報通信機器で診察(医師の判断で実施)
      
 〇医者は患者の同意のもと、医薬品(これまでに処方されていた慢性疾患治療薬等)の処方箋を
  FAX 等で患者が希望する薬局に送付(医師の判断で実施)
                               または・・・
 
〇医師は患者が希望する場合には、患者自身が処方箋をFAX等で希望する薬局に送付すること
  にしても良い
(医師の判断で実施)※いずれかの場合においても、医療機関は処方箋を保管し、
       後日、薬局に処方箋を送付するか、患者が受診した際に手渡し薬局に持参させることが必要です。
        
         
 〇薬局は、その処方箋情報に基づき調剤
  ※患者からFAXで処方箋情報の送付を受けた場合は、処方元の医療機関に内容を確認
 〇薬局は、患者と相談の上、薬剤の品質の保持や確実な授与がなされる方法(宅配便等)で渡し
  服薬指導は電話や情報通信機器で行うことができる。
 〇薬局は、調剤後も必要に応じ電話や情報通信機器で服薬指導を実施する。

以上の取扱いが可能になっていますので、まずはかかりつけの医師や薬剤師・薬局に
ご相談・ご確認ください。