トピックス

「資格確認書」の職権による交付について

2025/12/12

 現在、当組合に加入されている方で「マイナ保険証」をお持ちでない方については、

 当組合でマイナ保険証をお持ちでないこと確認ができましたら、

 医療機関等を受診する際に必要な資格確認書」を職権で交付します。(申請不要

  ※「マイナ保険証をお持ちでない方 ・マイナンバーカードを持っていない

                    ・健康保険証の利用登録を行っていない

                    ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている

1.送付方法 事業主経由で送付します。

        任意継続被保険者の方は、ご自宅に送付します。

2.送付対象者「マイナ保険証」をお持ちでない加入者(被保険者及び被扶養者)

3.送付内容 :・送付状

        ・健康保険資格確認書

        ・リーフレット

  ㊟「マイナ保険証」をお持ちでない方で「資格確認書」がお手元に届いていない場合は、一度、事業所担当者にご確認ください。

   また、紛失された場合は、事業所担当者に申し出いただき、速やかに再交付の手続きをおこなってください。

 

健康保険組合からのお願い

 その1:イナンバーカードの保険証利用登録のお願いについて

     「マイナ保険証」は、医療機関・薬局において、直近の資格情報等を確認することができるとともに、

     医療情報の共有化により、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことが

     可能となりますので、まずは、「マイナ保険証」の利用登録をお願いします。

 その2:マイナ保険証利用時には、電子証明書の有効期限をご確認ください!

     マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてしまうと「マイナ保険証」が利用できなくなります。

     事前に市役所等からご案内が届きますので、必ず更新を行なってください。

 

★マイナ保険証のメリット
①医療情報の共有化で質の良い医療を受けられます
 多くの情報をもとにより正確な診断・適切な治療(処方)が可能となります。

②手続きなしで高額な窓口負担が不要になります
 本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。
 健康保険組合への手続きは必要ありません。

 

詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカード「いま」と「これから」( デジタル庁)
https://www.youtube.com/watch?v=N2HIPjnobY

 

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せはこちら                           

    (厚生労働省ホームページ)