マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了して、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。
経過措置期間の満了に伴い、現行の被保険者証は、令和7年12月2日以降、利用することはできません。
今後は、「マイナ保険証」を利用して医療機関等を受診していただきますが、「マイナ保険証」をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には「資格確認書」が必要となりますので、下記の日程により資格確認書を交付します。(申請不要)
※「マイナ保険証」をお持ちでない方 ・マイナンバーカードを持っていない
・健康保険証の利用登録を行っていない
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
1.発送予定日:令和7年10月下旬より事業主経由で順次送付します。
任意継続被保険者の方は、ご自宅に送付します。
2.送付対象者:「マイナ保険証」をお持ちでない加入者(被保険者及び被扶養者)※令和7年8月末日時点
3.送付内容:・送付状
・健康保険資格確認書
・リーフレット
☆健康保険組合からのお願い☆
「マイナ保険証」は、医療機関・薬局において、直近の資格情報等を確認することができるとともに、医療情報の共有化により、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことが可能となりますので、まずは、「マイナ保険証」の利用登録をお願いします。
また、「マイナ保険証」の電子証明書の有効期限が切れた場合は必ず更新を行なってください。
マイナ保険証利用時には、電子証明書の有効期限をご確認ください!
★メリット
①医療情報の共有化で質の良い医療を受けられます
多くの情報をもとにより正確な診断・適切な治療(処方)が可能となります。
②手続きなしで高額な窓口負担が不要になります
本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。
健康保険組合への手続きは必要ありません。
詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカード「いま」と「これから」( デジタル庁)
https://www.youtube.com/watch?v=N2HIPjnobY
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せはこちら
(厚生労働省ホームページ)