今般、厚生労働省から発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、 被扶養者認定の当組合の対応をお知らせします。
扶養認定対象者が繁忙期に残業代が発生した等により一時的に収入が増加し、 年間収入の見込が130万円(60歳以上及び障害者である場合は180万円)を 超えた場合、認定対象者の勤務先事業主が一時的な収入変動について証明をすることで 被扶養者認定を可能にすることとなりました。
今後の扶養認定については、一時的な収入変動に該当する場合、従来とおりの確認書類に 事業主証明書を追加して提出していただくことになります。 但し、この事業主の証明をもって必ず認定されるものではありません。
※令和5年10月20日以降に適用し、それ以前については遡及適用はいたしません。
厚生労働省ホームページ:
「年収の壁・支援強化パッケージ」https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html