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令和3年8月11日からの大雨により被災された方へ

2021/08/23

今回の大雨により被災されました方々に置かれましては
心よりお見舞い申し上げます。

当健康保険組合では、災害救助法の適用となった地域に居住する方を対象に
医療費に係る一部負担金等の免除について特例措置を講じておりますので
お知らせいたします。

 

1.一部部負担金等(窓口負担)の免除について
保険医療機関等(病院・診療所・保険薬局など)で受診を受ける場合の
一部負担金等(原則医療費の3割)について、特例措置により、被災した
被保険者及び被扶養者は一部負担金等を支払わずに受診することができます。

①免除の対象となる方
災害救助法適用地域で被災した方で住家が全壊・半壊、床上浸水又は
これに準ずる被災をした被保険者及び被扶養者

②免除の期間
災害救助法適用年月日より6か月間
※国から取扱期間延長の要請があった場合は、それに準ずる。

③免除を受けるには
当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金等の免除証明書」
医療機関等へ保険証と一緒に提示することが必要ですので、速やかに
申請の手続きを行っていただくようお願いします。

【一部負担金免除申請手続き】
「健康保険一部負担金免除申請書」に罹災証明書・被災証明書の
写しを添付して申請。

また、一部負担金の免除に該当する方で、医療機関に一部負担金を支払った
場合は、当健康保険組合に還付請求することによりその金額の還付を受ける
ことができます。↓
【一部負担金還付申請手続き】
「健康保険一部負担金等還付申請書」に領収書または一部負担金の
額が確認できる書類と、罹災証明・被災証明の写しを添付して申請。

 

2.健康保険証の取扱いについて
災害により被災し、健康保険証を紛失等した方の再交付申請については
速やかに再交付いたします。

また、被災による紛失等により保険証を提示できない場合は、氏名、生年月日
連絡先(電話番号等)、事業所名を保険医療機関等の窓口に申し出ることにより
受診できます。

その際、加入している保険者名(広島県自動車販売健康保険組合)については
必須ではありませんが、分かれば併せて申し出てください。