災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等の取扱いについて
平成30年7月の西日本豪雨により被災された方について、経済的支援を図るため、医療費に係る一部負担金等の免除の特例措置を講じております。
①免除の対象となる方
災害救助法適用地域で被災した方で住家が全壊・半壊・床上浸水した被保険者及び被扶養者
②免除の期間
災害救助法適用年月日より6か月間
※国から取扱期間延長の要請があった場合は、それに準ずる。
③免除を受けるには
当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金等の免除証明書」を医療機関等へ保険証と一緒に提示することが必要ですので、速やかに申請の手続きを行っていただくようお願いします。
【一部負担金免除申請手続き】
「健康保険一部負担金免除申請書」に罹災証明書・被災証明書の写しを添付して申請。
一部負担金の免除に該当する方で、医療機関等に一部負担金を支払った場合は、当健康保険組合に還付請求することによりその金額の還付を受けることができます。
【一部負担金還付申請手続き】
「健康保険一部負担金等還付申請書」に領収書または一部負担金の額が確認できる書類と、罹災証明・被災証明の写しを添付して申請。